休校のルール


休校については、以下の「休校等に関する規程」に則って各自判断してください。
引用: 『教務諸規定』pp.6-8 より
※『教務諸規定』を見る ⇒ 「学則等」 - サレジオ高専

[7] 休校等に関する規程

(総則)
第1条 この規程に基づき、以下に定める要因によって学校を休校とし、自宅学習日とすることができる。
(気象要因)
第2条 以下の条件をすべて満たすとき自宅学習日とする。
  • (1) 午前 6 時において
  • (2) 多摩南部地区に
  • (3) 暴風または大雨または大雪警報が発令されている場合
2 前項の各号の全てが満たされないときは登校すること。
3 午前 6 時を過ぎて午前 8 時 30 分までに第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となったときは登校途中の状況に応じて各自判断すること。この場合登校できなくても事情が把握できれば欠席とはならない。
4 午前 8 時 30 分以降に第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となった場合は、校内放送により対応措置を通知する。
(東海地震要因)
第3条 以下の条件をすべて満たすとき自宅学習日とする。
  • (1) 午前 6 時において
  • (2) 多摩南部地区に
  • (3) 東海地震警戒宣言が発令されている場合
2 前項の各前号の全てが満たされない場合は登校すること。
3 午前 6 時を過ぎて午前 8 時 30 分までに第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となったときは登校途中の状況に応じて各自判断すること。この場合登校できなくても事情が把握できれば欠席とはならない。
4 午前 8 時 30 分以降に第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となった場合は、校内放送により対応措置を通知する。
(その他の地震要因)
第4条 以下の条件をすべて満たすとき自宅学習日とする。
  • (1) 午前 6 時において
  • (2) 多摩南部地区に
  • (3) 震度 5 以上の地震が発生したとき
2 前項の各号の全てを満たさない場合は登校すること。
3 午前 6 時を過ぎて午前 8 時 30 分までに第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となったときは登校途中の状況に応じて各自判断すること。この場合登校できなくても事情が把握できれば欠席とはならない。
4 午前 8 時 30 分以降に第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となった場合は、校内放送により対応措置を通知する。
(交通機関の停止要因)
第5条 以下の条件をすべて満たすとき自宅学習日とする。
  • (1) 午前 6 時において
  • (2) 京王線、JR中央線、JR横浜線のいずれかが停止して
  • (3) 他に登校手段のないとき
2 前項の各号の全てを満たさない場合すなわち代替交通機関がある場合は登校すること。
3 午前 6 時を過ぎて午前 8 時 30 分までに第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となったときは登校途中の状況に応じて各自判断すること。この場合登校できなくても事情が把握できれば欠席とはならない。
4 午前 8 時 30 分以降に第 1 項の (2) 及び (3) が満たされる事態となった場合は、校内放送により対応措置を通知する。
(新型インフルエンザ)
第6条 強毒性の新型インフルエンザが発生し、パンデミック状態になるおそれがある場合、文部科学省、関係地方自治体からの通達、行政命令によって休校が指示された場合、指定の期間を休校とする。なおその事態になる以前に学校内で同患者が発生した場合も同様の措置をとる。
2 前項の事態には至らないが休校が適当と校長が判断した場合はその措置をとることができる。
(その他の事態要因)
第7条 戦争、暴動、テロ、各種災害など予測しがたい事態に遭遇した場合、あるいは遭遇するおそれがある場合は自身の安全をまず確保し、自己の判断で適切な行動をとること。
(付則)
  1. 本規程は平成 15年 4月 1日より施行される。
  2. 本規程は平成 20年 4月 1日より改正施行される
  3. 本規程は平成 21年 4月 1日より改正施行される
  4. 本規程は平成 23年 4月 1日より改正施行される。
  5. 本規程は平成 24年 4月 1日より改正施行される。